相続遺言サポートセンター(群馬県高崎市)、遺言、相続、相続税、遺産分割の無料相談。
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納税(資金)対策と生命保険
相続税は金銭で一括納付が原則です。
そこで生命保険が役に立つわけですが、なかでも「終身保険」が最適です。
保障が一生涯続くので、死亡時には必ず保険金が受け取れるからです。
しかし、相続税額に見合う分の保障額の保険に加入しようとすると、保険料も高額になってしまいます。
その対策として、保険期間を長くした「定期保険」や「定期付終身保険」が利用でき、以下のメリットがあります。
1)受け取る死亡保険金には非課税枠があります。
契約者、被保険者が同一人で、死亡保険金受取人が法定相続人の場合、受け取った保険金は「みなし相続財産」として、相続税の課税対象となります。
そのうち法定相続人数×500万円が非課税になります。
例えば、夫が死亡して妻が3,000万円の保険金を受け取った場合で、子供が3人いたとすると、法定相続人数4人×500万円=2,000万円が非課税となり、残りの1,000万円が他の相続財産と合算され、課税対象となるだけなのです。
2)加入と同時に納税対策ができます。
加入と同時に何千万円という資金準備ができます。
これが銀行預金などの積立との大きな違いです。
3)保険金受取時まで課税は発生しません。
銀行預金では利息に20%の源泉徴収がされますが、生命保険の場合、配当金も受け取った保険金と一緒に相続財産となり、契約途中での課税は発生しません。
4)現金で受け取れます。
相続税は、原則として発生から10ヶ月以内に金銭で納付しなければなりません。
ですから不動産などの固定資産だけを相続したような場合、売却して資金を調達することになります。
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