相続遺言サポートセンター(群馬県高崎市)、遺言、相続、相続税、遺産分割の無料相談。

遺言の執行

 遺言の検認が終わると(なお、公正証書遺言は検認の必要はありません)、いよいよ遺言内容を実現させることになります。
遺言内容を実現するにはさまざまな手続きがあり、遺言ではそれを執行する遺言執行者を指定できることになっています。
遺言執行者は必ずしも指定しておくものではありませんが、登記の申請や引渡しの手続き、不動産を遺贈するなど、遺言執行者がいなければ実現できないこともあります。 
遺言ではそうした遺言執行者を指定したり、第三者に遺言執行者の指定を委託したりすることができるのです。 

遺言執行者の指定は遺言の中だけで認められていて、生前の取り決めには効力がありません。
職務が複雑になると予想される時は遺言執行者を複数名指定しておくことも可能です。
また、遺言で指定を受けた人が遺言執行者を辞退することも認められています。
遺言に指定がなかったときは相続人や利害関係人が家庭裁判所に選任の請求を行います。

遺言執行者は誰がなってもかまいませんが、法律の知識を要するので、弁護士や司法書士などの法律専門家に依頼するのが通常です。
遺言執行者は選任を受けると早速遺言内容の実行にかかります。

遺言の実行手順

(1) 遺言者の財産目録を作る
財産を証明する登記簿、権利書などをそろえて財産目録を作り、相続人に提示します。

(2) 相続人の相続割合、遺産の分配を実行する
遺言に沿った相続割合の指定をして、実際に遺産を分配します。登記申請や金銭債権の回収をします。

(3) 相続財産の不法占有者に対して明け渡しや、移転の請求をする

(4) 遺贈の受遺者に遺産を引き渡す
相続人以外に財産を遺贈したいという希望が遺言書にある場合は、その配分・指定にしたがって遺産を引き渡します。
その際、所有権移転の登記申請も行います。

(5) 認知の遺言があるときは、戸籍の届出をする

(6) 相続人廃除、廃除の取り消しの遺言があるときは、家庭裁判所に申し立てる
遺言執行者はこのような職務をこなしていかなければなりません。
調査、執行内容は相続人に報告していく義務がありますが、執行がすむまではすべての財産の持ち出しを差し止める権限を持っています。

相続人は、遺言執行の職務を終了したとき、それに応じた報酬を遺言執行者に支払います。
その報酬額は遺言でも指定できますが、家庭裁判所で定めることもできます。

手続きの依頼(専門家に依頼するには?)

遺言執行など複雑な手続きの処理をまかせるなら、やはり専門知識をもった弁護士や司法書士にその職務を依頼することが望ましいです。

弁護士や司法書士へは自筆証書遺言を作成するときの指導を頼んだり、公正証書作成を依頼したりできます。
また、相続開始まで遺言書の保管を任せる事もできます。
公正証書遺言や秘密証書遺言を作成する際は、証人として任命することもできます。

あらかじめ弁護士や司法書士に遺言の相談をしておくと、トラブルの少ない遺産相続の実現に役立つことにもなります。 
当センターでも弁護士、税理士、司法書士の専門家がおりますので、まずはお気軽にご相談下さい。



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