相続遺言サポートセンター(群馬県高崎市)、遺言、相続、相続税、遺産分割の無料相談。

遺言書が見つかったら(遺言書の検認)

相続の開始後、遺言書(公正証書遺言を除く)の保管者(保管者のいない場合は遺言書を発見した人)は、速やかに、家庭裁判所へ提出して検認を請求しなければなりません

検認とは、遺言書の形式や状態を調査して、その結果を検認調書にしてもらうことで、家庭裁判所において行われます。 

検認を受ける前に未開封の遺言書を開封したり、偽造、改ざんすることは許されません。 
(なお、公正証書遺言は、検認の必要はありません。 )
遺言書を発見した後、どのように手続したらよいか分からない…などということがありましたら、是非、当センターの専門家にご相談下さい。

まずは、お気軽にお電話下さい。


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