遺言書が見つかったら(遺言書の検認)
相続の開始後、遺言書(公正証書遺言を除く)の保管者(保管者のいない場合は遺言書を発見した人)は、速やかに、家庭裁判所へ提出して検認を請求しなければなりません。
検認とは、遺言書の形式や状態を調査して、その結果を検認調書にしてもらうことで、家庭裁判所において行われます。
検認を受ける前に未開封の遺言書を開封したり、偽造、改ざんすることは許されません。
(なお、公正証書遺言は、検認の必要はありません。 )
遺言書を発見した後、どのように手続したらよいか分からない…などということがありましたら、是非、当センターの専門家にご相談下さい。
まずは、お気軽にお電話下さい。