相続遺言サポートセンター(群馬県高崎市)、遺言、相続、相続税、遺産分割の無料相談。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証人が遺言者の口述をもとに、遺言書を作成し、その原本を公証人が保管するもので、安全で確実性の高い遺言の方法です。 

具体的には、他の遺言方法に比べ、
1)紛失、偽造を防止できる、
2)法的に間違いのないものが作成できる、及び
3)検認の手続きが不要であるため被相続人の死亡後速やかに遺言の執行に着手できる
などのメリットがあります。


公正証書遺言の作成手順

1) 証人2人以上とともに、公証人役場へ出向く。
2)遺言者が遺言の内容を公証人に口述する。
(聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により口述に代えることができます。)
3)公証人がその口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させる。
4)遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで、各自が署名捺印する。
5)公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印する。


公正証書遺言の作成のポイント

1) 誰に、どの財産を、どれだけ相続させるのかあらかじめ決め、原案を作成しておく必要があります。 
2) 証人が2人以上必要です。
※ 推定相続人、未成年、被後見人、被保佐人などは証人の資格がありません。
3)公証人と打ち合わせをして、公証役場に出向く日時等を決めておく必要があります。
4)必要な書類を集めておく必要があります。以下は、必要書類の例です。
・遺言者の印鑑証明書、続柄のわかる戸籍謄本
・受遺者の戸籍謄本、住民票(親族以外の人に遺贈する場合)、法人の登記簿謄本(会社等の法人に遺贈する場合)
・財産特定のための不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書
・預金通帳のコピー
・証人の住民票などが必要です。

このように、公正証書遺言の作成を公証人に依頼するにあたり、
専門的な知識に基づく準備が必要となります。
それゆえ、公証人に依頼する前に、あらかじめ専門家に相談することをお勧めします。 


当センターでも専門家が親身にサポートいたしますので、
まずはお気軽に無料相談をご利用下さい。




相続についての無料相談予約・お問合せはこちらからどうぞ!

 
無料相談予約はコチラ