相続遺言サポートセンター(群馬県高崎市)、遺言、相続、相続税、遺産分割の無料相談。
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遺言の書き方
遺言の書き方
遺言は、それぞれ遺言の種類によって
法律で書き方が決められています。
せっかく書いた遺言書に不備があっては元も子もありません。
自筆証書遺言の作成のポイントついての説明をいたしますが、
きちんとした遺言書を作成したいのであれば、
作成前に一度、専門家にご相談することをお勧めします。
自筆証書遺言作成のポイント
1)全文を自筆で書くこと。
2)縦書き、横書きは自由で、用紙の制限はありません。
筆記具もボールペン、万年筆など何を使用しても構いません。
3)日付、氏名も自筆で記入すること。
4)捺印をすること。認印や拇印でも構いませんが、実印が好ましいです。
当センターでも遺言書の書き方についてサポートいたしますので、
お気軽にご相談下さい。
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