相続遺言サポートセンター(群馬県高崎市)、遺言、相続、相続税、遺産分割の無料相談。

遺言の種類

遺言には、主なものとして
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言
の3種類があります
(なお、これら3種類の他にも、特殊なものがあります)。
遺言の種類について以下にまとめたので、どうぞご覧下さい。

自筆証書遺言

本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。
用紙は何でも構いませんが、ワープロ文字や代筆は認められず、必ず全ての内容を自筆で書くことが必要となります。 


公正証書遺言

本人が公証人役場に出向いて(それが困難な場合は、公証人に出張を求めて)、公証人に作成してもらう遺言です。
証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を口授し、公証人がそれを筆記し読み聞かせ、遺言者および証人がその内容が正確であることを承認した後、各自が署名押印をして、作成します。
なお、推定相続人・受遺者及びその配偶者・直系血族、未成年者などは、証人になることはできません。 


秘密証書遺言

自筆証書遺言と同じく、私文書として書かれますが、公証人にこれを遺言書として公証してもらう遺言です。 


その他・特殊な遺言

以上3種類の遺言のほかに、死亡危急時遺言など特殊な遺言もあります。
詳しいことについては、専門家にご相談されることをお勧めします。 

遺言書を書く際、書き方を間違えるとせっかく時間をかけて書いたものでも無効になってしまいます。
正しい書き方(ルール)がありますので、間違いを防ぐ為にもぜひ専門家に相談することをオススメします。

当センターでも皆様の遺言書についての相談に親身に対応させていただいておりますので
お気軽にお電話下さい。

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