相続遺言サポートセンター(群馬県高崎市)、遺言、相続、相続税、遺産分割の無料相談。

遺留分減殺請求をされたら

遺留分は一定の法定相続人に認められた正当な権利です。
それゆえ、遺留分権者から正当な遺留分減殺請求をされたら、拒めません。

請求を受けた場合、正当な請求か否か等について判断する必要がありますので、専門家にご相談されることをお勧めします。

なお、遺留分の減殺請求をされなければ、遺言の内容のとおりにそのまま全部をもらっておいて問題はありません。 


当センターでも遺留分減殺請求に関する専門家がおりますので、まずはお気軽にお電話下さい。



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