相続遺言サポートセンター(群馬県高崎市)、遺言、相続、相続税、遺産分割の無料相談。
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遺留分減殺請求をするには
遺留分減殺請求をするには
遺留分は、被相続人の配偶者や子、親にはありますが、兄弟姉妹にはありません。
また、遺留分は、複数の法定相続人がいる場合には、民法が定める遺留分権利者全員に遺されるべき相続財産全体に対する割合(2分の1又は3分の1)を法定相続分で割って計算することになります。
遺留分減殺請求権は、相続の開始および遺留分減殺すべき贈与や遺贈があったことを知ったときから
1年以内
に行使しなければ、時効によって消滅してしまいます(なお、相続の開始から10年経った場合もやはり時効消滅します)。
その請求の相手は、贈与などを受けて遺留分を侵害している者です。
遺留分減殺請求の注意点
遺留分の減殺請求をする場合、
内容証明郵便など証拠が残る方法で請求
しましょう。
きちんと証拠を残しておかなければ、後に、遺留分減殺請求をしたのかどうかで争うことになりかねません。
また、遺留分減殺請求をして、相手が返還に応じてくれれば良いのですが、交渉しても話しがまとまらないケースも当然あります。
このような場合には、裁判所で調停や訴訟をする必要があります。
当センターでは、遺留分減殺請求に関する専門家が対応しますので、どうぞお気軽にご相談下さい。
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