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遺留分減殺請求

遺留分とは、一定の範囲の法定相続人に保障されている民法上の一定割合の財産です。
民法は、遺言がない場合には、法定相続人に対し法定相続分に従い権利義務を承継させることとしていますが、被相続人は、遺言を作成することによって法定相続分と異なる財産分配もできます。
 
ただし、全財産を、ある一人の子供のみに譲るというような遺言をすると、その他の残された家族は生活に困ってしまうことがあります。

そこで、最低限度の相続財産を一定の範囲の法定相続人に保障しています。これが遺留分です。
遺留分というものは、当然に貰えるものではなく、請求をしなければなりません。
この請求権のことを遺留分減殺請求権と言います。

遺留分減殺請求について、最低限知って頂きたい知識をまとめておりますので、ご参照下さい。

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