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相続財産の評価
相続財産の評価
相続税の申告は、相続税法や国税庁の通達に従った評価額で行います。
相続税の申告で最も厄介なのはこの計算であり、これはかなりの専門知識が要求されます。
財産評価の詳細は「財産評価基本通達」にありますが、以下にその主なものをご紹介いたします。
土地の評価方法
(1) 路線価方式
主に市街地的形態を形成する地域で採用される方式で、毎年各国税局が作成する路線価図に基づいて土地を評価します。
路線価×(注)補正率・加算率×地積
(注)土地の間口、奥行き、地形等で利用しにくい土地は一定の方法により評価額が低くなります。逆に、二つの路線に面している角地などは、土地の利用価値が高くなるため評価額も高くなります。
(2) 倍率方式
都市郊外の地域で路線価が定められていない地域で採用される方式で、地域ごとに定められている倍率表に基づいて土地を評価します。
固定資産税評価額×倍率
(3)借地権の評価
路線価方式、または倍率方式の評価額×借地権割合
(4)貸地の評価
路線価方式、または倍率方式の評価額×(1-借地権割合)
(5)土地所有者の貸家が建っている土地の評価(貸家建付地)
路線価方式、または倍率方式の評価額×(1-借地権割合×30%)
建物の評価方法
(1)自用家屋 固定資産税評価額×1.0
(2))貸家 自用家屋の価額×(1-30%)
上場株式の評価
次のうち、最も低い金額で評価します。
(1)相続開始の日の最終価格
(2)相続開始の月の最終価格の月平均額
(3)相続開始の前月の最終価格の月平均額
(4)相続開始の前々月の最終価格の月平均額
生命保険金の評価
受取金額-非課税枠(500万円×法定相続人の数)
退職手当金の評価
受給金額-非課税枠(500万円×法定相続人の数)
※弔慰金の非課税枠
業務上の死亡の場合
死亡時の普通給与の3年分相当額
業務上以外の死亡の場合
死亡時の普通給与の6ヵ月分相当額
生命保険契約に関する権利(保険事故が発生していないもの)
解約返戻金相当額
その他の評価
(1)預貯金・・・元金+解約利子の手取額
(2)利付公社債・・・発行価額(上場されているものは、最終価格と平均値の低い方)+既経過利子の手取額
(3)割引公社債・・・課税時期の最終価格(上場公社債)
または、「発行価額+既経過償還差益の額」(その他)
(4)貸付信託・・・元金+既経過収益の手取額-買取割引料
(5)証券投資信託・・・上場されているものは3の上場株式の評価に準じ、それ以外は解約請求金額
(6)ゴルフ会員権・・・取引相場×0.7
(7)書画・骨董品・・・売買実例価格、専門家による鑑定価額
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