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限定承認と単純承認

限定承認と単純承認について 相続とは、亡くなった方(被相続人)に属していた一切の権利義務(相続財産)を相続人が承継することをいいます。

相続財産を一言に「承継する」と言っても、
その方法には2種類あります。
すなわち、限定承認する方法と単純承認する方法です。

単純承認とは

単純承認とは、相続財産(負債を含めて)を全面的に承継する方法です。
自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(熟慮期間とも言います。)に相続放棄または限定承認の手続きをとらない場合、単純承認をしたものとみなされます。

また、この他に下記の場合にも単純承認したものとみなされます。

・相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき
・相続人が、限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき

これらの場合は、たとえ相続する意思がなかったとしても、単純承認をしたものとみなされてしまいますので注意しましょう。


限定承認とは

限定承認とは、相続した財産の範囲内で被相続人の債務を弁済し、あまりがあればそれを相続するという方法です。
つまり、相続の承認はするけれども、相続債権者のために相続人自身の財産まで提供して債務を弁済するということはせずに、被相続人から承継する相続財産の限度で、被相続人の債務の支払いをするという、限度付きの相続の承認のことです。

限定承認をする場合、以下の点に注意が必要となります。

1) 相続人全員の同意が必要となります。
2) 相続の開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に「限定承認の申述審判申立書」を提出する必要があります。
3) 限定承認を選択した場合には、不動産などの値上がり益が精算されると考えるため譲渡益相当額の所得税課税がされます。

いずれにしても、相続が発生した早い段階から、相続人および相続財産の確認・調査をして、相続しても良いものなのか、するべきではないかの判断ができる状態を作ることが重要です。