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 相続放棄とは

相続放棄についてはコチラ 相続放棄とは、法定相続人が、亡くなった方(被相続人)の残した一切の権利義務(相続財産)を相続しないという意思表示を家庭裁判所ですることです。
この手続により、相続放棄をした法定相続人は、初めから相続人でなかったものとして扱われます。 
相続とは、亡くなった方(被相続人)に属した一切の権利義務(相続財産)を、相続人が承継することです。
相続財産の中には、「不動産」や「現金」などのプラスの財産もあれば、借金などのマイナスの財産も存在します。
マイナスの財産には、借金のみならず、損害賠償債務等も含まれます。
しかし、一般的に借金などマイナスの財産だけを相続して損はあっても得はしないので、相続放棄という制度が設けられているのです。

相続放棄は、自己のために相続が開始したことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所においてしなければなりません。

ですから、法定相続人は、被相続人が亡くなった後、できる限り早めに、相続財産の総額がプラスなのかマイナスなのか確認できる調査をする必要があります。 

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