自動車の移転登録手続
被相続人が所有していた自動車は相続の対象となり、これを承継・取得した相続人への移転登録(名義変更)をしなければなりません。
いずれ廃車とする場合でも、相続人への移転登録をしておかないと廃車手続き(抹消登録)ができません。
自動車の移転登録手続きは、所定の申請書を管轄の運輸支局に提出して行います。
その際、ケースにもよりますが、以下のような書類を添付する必要があります。
・遺言書(自筆証書遺言の場合、検認の手続きを経ているもの)
・遺産分割協議書(署名者全員の印鑑証明書付き)
・成立した遺産分割調停調書の正本
・被相続人の出生から死亡までの戸籍、除籍、改製原戸籍謄本
・相続人の戸籍謄本
・新所有者の印鑑証明書(発行から3ヵ月以内)
・自動車検査証(車検証)
・自動車保管場所証明書(車庫証明) ※使用の本拠の位置を変更した場合
・自動車税申告書
自動車の移転登録には、500円の手数料を納付する必要があるほか、ナンバープレートの変更をともなうときはその代金(1500円程度)がかかります。
自動車の移転登録は、行政書士に委任して行うこともできます。
その場合、別に行政書士の報酬がかかります。