預貯金の払戻し・名義変更手続
預貯金の口座名義人が死亡した場合、その口座はいったん凍結され、相続人による払戻し手続または名義変更手続きが行われるまで、お金を引き出せなくなります。
そのため、納税や相続債務の支払い等のために現金を必要とする場合は、早めの手続きが必要となります。
預貯金の払戻し・名義変更手続きは、金融機関によって手続や添付書類がかなり異なりますので、各金融機関からよく説明を受ける必要があります。
ゆうちょ銀行の場合、「相続確認表兼貯金等支払停止依頼書」を最寄りの郵便局に提出すると、「必要書類のご案内」が郵送されて来ますので、その案内にしたがって手続きします。
金融機関によっては、遺産分割協議書等で預貯金の分割方法が定められている場合でも、なお金融機関所定の書式に相続人全員の署名押印を求められることもあります。署名押印をもらうのが二度手間にならぬよう、遺産分割協議に先立って、各金融機関から必要書式を取り寄せしておくことが必要です。