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株式の名義変更手続
株式の名義変更手続
株式は一種の財産権であり、相続の対象となります。
遺産の中に株式がある場合には、その名義変更手続きが必要となります。
株式の名義変更手続きは、いわゆる
上場株式
か
非上場株式
かによって手続きが異なります。
上場株式の名義変更の手続
上場株式
は、ほとんどの場合、証券会社を通じて取引・保有していますので、
相続による名義変更手続きも、証券会社を通じて行います
。
なお、株式等振替制度(株券の電子化)の実施により、相続による株式の名義変更とは、正確に言えば、被相続人の取引口座から相続人の取引口座への保有株式の移管のことになります。
証券会社に連絡し、相続に必要な書式の送付を受け、記入・署名押印のうえ返送します。
添付書類は、証券会社によって若干異なることもありますが、次のような書類を求められるのは、ほぼ共通しています。
・遺言書(自筆証書遺言の場合、検認の手続きを経ているもの)
・遺産分割協議書(署名者全員の印鑑証明書付き)
・成立した遺産分割調停調書の正本
・被相続人の出生から死亡までの戸籍、除籍、改製原戸籍謄本
・相続人の戸籍謄本、住民票
もし、証券会社の取引口座に預けていない「タンス株」があった場合、その株式の発行会社の株主名簿管理人である信託銀行等に直接連絡をとって、手続きの指示を受けましょう。
株主名簿管理人は、会社の登記簿やホームページなどで調査することができます。
非上場株式の名義変更手続
非上場会社の株式の名義変更手続きは、それぞれの会社が定める方法によって行います。
したがって、
株式の発行会社に直接問い合わせする必要があります
。
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