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不動産の登記申請手続

相続により所有権の移転など不動産に関する権利に変動・変更が生じた場合、その登記申請手続きを行わなくてはなりません。

登記申請には、「いつまでにしなければならない」という期限はありませんが、相続の開始後あまり長い月日が経過すると手続きが困難になることもありますので、早めに行った方がよいでしょう。


不動産に関する権利の調査・確認

不動産に関する権利は、目に見えないものであり、また、一つの不動産に所有権・賃借権・抵当権など複数の権利が成立することから、その調査・確認は難しいものです。

まずは、対象となる不動産について、法務局で登記事項証明書を取得して、権利関係を確認してみましょう。

また、被相続人が多くの不動産を所有していた場合、すべての所在・地番を漏れなく洗い出すのは面倒なものです。
そのような場合には、所有不動産のある市町村役場で、被相続人名義の「全物件」の評価証明書を取得することで、リストアップすることができます。


登記申請手続きの必要書類

相続を原因とする登記申請手続きの必要書類は、個々のケースによって異なるので、一概には言えません。
ただ、一般的には以下のような書類が必要となります。

・遺言書(自筆証書遺言の場合、検認の手続きを経ているもの)
・遺産分割協議書(署名者全員の印鑑証明書付き)
・成立した遺産分割調停調書の正本
・被相続人の出生から死亡までの戸籍、除籍、改製原戸籍謄本
・相続人の戸籍謄本、住民票
・不動産の評価証明書


登記申請の費用

登記申請には、以下の費用がかかります。

・登録免許税(不動産の固定資産税評価額に1000分の4を乗じた額)
・戸籍謄本等を取得する実費

このほか、司法書士に依頼して登記申請手続きを行った場合、別に司法書士報酬がかかります。

具体的にいくらかかるのかは、個々のケースによって大きく異なりますので、事前に見積書を出してもらうなどして確認しましょう。

一般的には、相続を原因とする登記申請手続きは複雑なものが多いので、司法書士に依頼することを強くお勧めいたします。

 



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