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遺産分割の調停・審判
遺産分割の調停・審判
相続人間で話し合いをしても遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
遺産分割の調停は、
相続人の一人あるいは何人かが、残る全員を相手方として申し立てます
。
調停手続きは、原則として家事審判官1名および調停委員2名で構成する調停委員会が実施し、相続人全員を呼び出し、全員の主張や意見を聴きながら、妥協点を模索して行きます。
調停の期日は、一般的には月1回2時間程度開かれます。
調停の申立てから、調停の成立(合意)まで、1年以上かかることもまれではありません。
調停の本質は、
話し合い
です。
相続人全員が合意点に達することができれば、調停成立となり、合意の内容を調停調書に記載します。
成立した調停調書の正本は、遺産分割協議書と同様に、登記申請など相続の諸手続きに使用します。
調停が成立しなかった場合(相続人全員が合意することができなかった場合)、同じ家庭裁判所で、審判の手続きに移行します。
審判では、家事審判官が「一切の事情を考慮して」遺産の分割方法を決定します。
審判は、訴訟に類似した手続きであり、必要に応じて証拠調べなども行われます。
審判書の正本は、遺産分割協議書または成立した調停調書正本などと同様に、登記申請など相続の諸手続きに使用します。
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