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遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議が成立したときは、その内容を記した遺産分割協議書を作成します。
不動産の登記申請、預貯金の名義変更・払戻し、相続税の申告など、さまざまな
手続きで遺産分割協議書の提示・提出を求められますので、非常に重要な書類
です。
以下に詳細をまとめましたのでご覧下さい。
遺産分割協議書の形式には、格別の要件はありません。
しかし、それを作成する趣旨からして、
「相続人のうちのだれが、何の遺産を、どれだけ取得したのか」
という内容が正確に記載されていなければならず、また「協議に参加した全員の合意があった」ことを証するため、全員の署名押印も必須です。
押印は、登記申請その他の手続上の要請から、実印を押印し、印鑑証明書を添付することが必要となります。
遺産のうち債務・負債などマイナスの財産は、債権者との関係においては、必ずしも遺産分割の対象とはなりません。
しかし、相続人間の取り決めとしては、特定の相続人のみが債務・負債を承継するものと定めることも可能ですし、相続税の計算においては、債務・負債は課税価格から控除することとなりますので、債務・負債の承継に関しても遺産分割協議書に記載しておいた方がよいでしょう。
上記のとおり、遺産分割協議書は非常に重要な書類であり、また、経験のない方が正確に、漏れなく作成するのはなかなか難しいものです。ぜひとも専門家にご相談ください。
ここで注意していただきたいのは、
遺産分割の話し合いをする前に
しっかりと正しい方法で、相続人を確定すること
です。
そうでないと、せっかく時間を割いて話し合った遺産分割も無効になる可能性がありますので十分ご注意下さい。
もし、不安なこと、わからないことがありましたら専門家がご相談、サポートさせていただきますのでまずはお気軽にお電話下さい。
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