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遺産分割は、被相続人の遺言により方法の指定がある場合には、それに従います。 遺言による指定がない場合、包括受遺者を含む相続人全員の話し合いによって、遺産分割の内容を決めます。 この話し合いを「遺産分割協議」といいます。 |
| 現物分割 | 文字どおり、遺産の現物を分割して、相続人に分配する手法。 遺産が現金、土地、株式で、相続人がA・B・Cの3名いる場合に、相続人Aは現金、相続人Bは土地、相続人Cは株式を各々取得するような形態である。 遺産分割の原則的方法であるが、各相続人の取得額に不公平が生じる場合もある。 |
| 換価分割 | 遺産の全部または一部を売却して現金に代え、その現金を分割する手法。 売却の困難な遺産では、この手法は使えない。 |
| 代償分割 | 特定の相続人が現物を取得し、その相続人が他の相続人に対し、現金等の代償物を与える手法。 現物の分割や、換価の困難な遺産を分割する場合に用いられる。 |