相続遺言サポートセンター(群馬県高崎市)、遺言、相続、相続税、遺産分割の無料相談。

遺産分割の方法

遺産分割協議についてはこちらから 遺産分割は、被相続人の遺言により方法の指定がある場合には、それに従います。 

遺言による指定がない場合、包括受遺者を含む相続人全員の話し合いによって、遺産分割の内容を決めます。
この話し合いを「遺産分割協議」といいます。 

遺産分割協議は、包括受遺者を含む相続人全員の参加と同意が必要で、一部の相続人を除外して行った場合、一部の相続人が合意していない場合等は、無効です。

遺言による遺産分割方法の指定がある場合でも、包括受遺者を含む相続人全員の合意によって、その指定とは異なる遺産分割協議が成立したときは、遺産分割協議の方が優先します。(ただし、遺言執行者が選任されていない場合に限ります)。

遺産分割協議が成立したときは、その内容を記した遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書の形式に格別の要件はありませんが、それを作成する趣旨からして、「相続人のうちのだれが、何の遺産を、どれだけ取得したのか」という内容が正確に記載されていることと、協議に参加した全員の署名押印が必須です。

押印についても、それが要件という訳ではありませんが、登記申請その他の手続上の要請から、実印を押印し、印鑑証明書を添付することが必要となります。


遺産分割の具体的手法


遺産分割の具体的手法としては、現物分割、代償分割、換価分割という手法があります。
遺産分割協議による場合、全員の合意がある限り、どの手法によっても差し支えありません。 

現物分割 文字どおり、遺産の現物を分割して、相続人に分配する手法。
遺産が現金、土地、株式で、相続人がA・B・Cの3名いる場合に、相続人Aは現金、相続人Bは土地、相続人Cは株式を各々取得するような形態である。
遺産分割の原則的方法であるが、各相続人の取得額に不公平が生じる場合もある。
換価分割 遺産の全部または一部を売却して現金に代え、その現金を分割する手法。
売却の困難な遺産では、この手法は使えない。
代償分割 特定の相続人が現物を取得し、その相続人が他の相続人に対し、現金等の代償物を与える手法。
現物の分割や、換価の困難な遺産を分割する場合に用いられる。


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