相続遺言サポートセンター(群馬県高崎市)、遺言、相続、相続税、遺産分割の無料相談。

相続人と相続財産の調査・確定

相続の手続きを行うためには、まず
・だれが相続人であるのか?
・財産や負債などの権利関係は、どのようなものがどれだけあるか?
を確定しなければなりません。 


だれが相続人になるのか?

民法によって、相続人となるべき人の範囲と順位が定められています。

第1順位  被相続人の子
被相続人よりも先に子が死亡しているとき等は、子の子が相続人(代襲者)となり、さらに相続人(代襲者)が被相続人よりも先に死亡しているとき等には、さらにその子が相続人(代襲者)となります。 

第2順位  被相続人の直系尊属(父、母、祖父、祖母など) 
親等の異なる直系尊属の間では、親等の近い者を先にする。

第3順位  被相続人の兄弟姉妹
被相続人よりも先に兄弟姉妹が死亡しているとき等は、兄弟姉妹の子が相続人(代襲者)となる。

先順位の相続人がいる場合、後順位の人は相続人となりません。
また、配偶者は常に(どの順位の相続人がいる場合でも)相続人となります。
さらに、包括受遺者(遺言によって財産の「何分の1」という形で包括的な遺贈を受けた人)は、相続人と同一の権利義務を有します。

相続人がはっきりしていないと、遺産の分割をだれと話し合ったらよいのか分かりません。

ときには相続人以外の関係者の横車によって、話が混乱してしまうケースもあります。
最初の段階で、きちんと相続人を確定しておくことがとても重要です。


相続人を調査・確定する方法は?

相続人は、戸籍によって調査します

被相続人の生まれてから死亡するまでの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を取得することで、被相続人の配偶者と子の有無が分かります。

子がいれば第1順位の相続人となりますので、さらに子の戸籍謄本を取得します。
子がいなければ、第2順位の相続人の有無を確定するために、直系尊属の戸籍謄本を取得します。

直系尊属がすでに死亡している場合には、第3順位の相続人である兄弟姉妹の戸籍謄本を取得します。 

包括受遺者は遺言の記載から確認します。 


相続人の調査・確定に不備があり、一部の相続人を欠いたまま遺産分割協議が成立しても、それは無効です。
 



相続財産の調査・確定

相続は、被相続人に属する「いっさいの権利義務」がその対象となります。
「いっさいの権利義務」には、預貯金や土地・建物、株式などのいわゆる「財産」はもちろんのこと、借金などの「負債」、賃貸借契約上の「貸主である地位」なども含まれます。

相続の手続きでは、被相続人の「いっさいの権利義務」が具体的に何であるのか、資料などで調査・確定しなければなりません。

相続財産は、次の資料などで調査・確定します。

・現金 現物
・預貯金 預貯金通帳、残高証明書
・不動産 登記事項証明書、評価証明書、地図・公図、建物図面
・自動車 車検証、登録事項証明書
・その他動産 現物、保証書、鑑定書
・債権 契約書、帳簿、請求書控
・有価証券 証券、預かり証、残高証明書
・無体財産権 登録証明書
・契約上の地位 契約書
・債務、負債 契約書、請求書、残高証明書

また、生命保険金、死亡退職金など、法律上は相続財産に含まれないものでも、税務上、相続財産と「みなされる」ものもありますので、被相続人の死亡により生じ、または承継される財産は、すべてリストアップすることが必要です。

相続財産の調査・確定に漏れがあると、後日トラブルとなったり、相続税の脱税となったりしかねませんので、正確に、網羅的に行う必要があります。

相続の開始後、原則として3ヵ月以内には、相続を承認するか、限定承認するか、放棄するかの意思を決定しなければなりません。
したがって、この期限までに、相続財産の調査・確定をあらかた完了しておく必要があります。 



祭祀財産について

墳墓、仏壇、位牌などの祭祀財産は、相続財産には含まれません。
しかし、このような祭祀財産を被相続人が所有していた場合、だれかがそれを承継しなければなりませんので、相続財産とあわせて調査・確定しておきましょう。

ちなみに祭祀財産は、①被相続人の指定があるときにはその指定に従い、
②ないときには慣習に従って、祖先の祭祀を主宰すべき者が、それらを承継します。

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