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相続の対象となる財産


相続の対象となる財産とは 相続は、被相続人に属する「いっさいの権利義務」がその対象となります。
「いっさいの権利義務」には、預貯金や土地・建物、株式などのいわゆる「財産」はもちろんのこと、借金などの「負債」、賃貸借契約上の「貸主である地位」なども含まれます
相続では、被相続人が置かれていた「すべての立場、すべての関係」をそのまま引き継ぐことになります。 


相続財産の代表的なもの

・現金
・預貯金
・土地、建物などの不動産
・家財道具、自動車、貴金属などの動産
・賃借権、未払賃金、貸金、売掛金などの債権
・株式など有価証券
・特許権、商標権、意匠権、著作権などの無体財産権
・契約上の地位
・借金、未払金、買掛金、損害賠償金などの負債

一見すると相続財産のように思える財産でも、法律的には相続財産とならないものもあります。 


相続財産とならない代表的なもの

・身元保証債務
・生命保険金請求権
・死亡退職金
・香典
・墳墓、仏壇、位牌など祭祀財産


しかし、法律的には相続財産に含まれないものでも、相続財産と同様の経済的効果が認められるもの(一定の生命保険金、死亡退職金など)は、「みなし相続財産」として相続税が課せられることもありますので、ご注意ください。

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