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法定相続とは

法定相続とは 亡くなった方(被相続人)の遺産は、遺言によって格別の指定がされていない限り、民法で定められた相続人が、民法で定められた割合にしたがって、それを受け継ぐことになります。
この「民法で定められた相続人」を「法定相続人」、そして、法定相続人が遺産を受け継ぐ「民法で定められた割合」を「法定相続分」といいます。 
法定相続人および法定相続分は、以下のとおりです 。

順位

法定相続人

法定相続分

子(※1)と配偶者 子=2分の1、配偶者=2分の1

直系尊属(※2)と配偶者 直系尊属=3分の1、配偶者=3分の2

兄弟姉妹(※3)と配偶者 兄弟姉妹=4分の1、配偶者=4分の3

※1 被相続人よりも先に子が死亡しているとき等は、子の子が相続人(代襲者)となり、さらに相続人(代襲者)が被相続人よりも先に死亡しているとき等には、さらにその子が相続人(代襲者)となる。
※2 親等の異なる直系尊属の間では、親等の近い者を先にする。
※3 被相続人よりも先に兄弟姉妹が死亡しているとき等は、兄弟姉妹の子が相続人(代襲者)となる。 


先順位の相続人がいるときには、後順位の人は相続人となりません。

子、同親等の直系尊属、兄弟姉妹が数人いるときには、それぞれの法定相続分は等しいものとされます。
つまり、法定相続人が配偶者と子3人(子A、子B、子C)のときには、法定相続分は配偶者が2分の1、子A、子B、子Cが各6分の1となります。 

被相続人は遺言によって、法定相続分とは異なる相続分を指定でき、また、法定相続人以外の人に対しても、遺贈により遺産を与えることができます。

ただし、遺言によっても、遺留分を侵害することはできません。 


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