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亡くなった方(被相続人)の遺産は、遺言によって格別の指定がされていない限り、民法で定められた相続人が、民法で定められた割合にしたがって、それを受け継ぐことになります。 この「民法で定められた相続人」を「法定相続人」、そして、法定相続人が遺産を受け継ぐ「民法で定められた割合」を「法定相続分」といいます。 法定相続人および法定相続分は、以下のとおりです 。 |
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順位 |
法定相続人 |
法定相続分 |
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1 |
子(※1)と配偶者 | 子=2分の1、配偶者=2分の1 |
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2 |
直系尊属(※2)と配偶者 | 直系尊属=3分の1、配偶者=3分の2 |
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3 |
兄弟姉妹(※3)と配偶者 | 兄弟姉妹=4分の1、配偶者=4分の3 |